こんにちは!
RISO 店長ハチです。
2024年も残すところあとわずか。
今回は「ペット可物件の原状回復問題」についてお届けします!
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 「ペット可」物件の原状回復義務の基本知識
- 実際の裁判例を通じた具体例
- 賃貸経営者がすべき具体的な対策
- 賃貸経営における心構え
1. 「ペット可」物件の原状回復義務の基本知識
ペット飼育で傷・汚損問題が発生するのは、ある意味年末ジャンボと同じくらいの「確率」!?
年末ジャンボ宝くじは夢が広がりますが、ペット可物件で傷や汚損問題が起きる確率は「ほぼ確実」といっても過言ではありません。
今年も猫のひっかき傷やペットの臭い問題で頭を抱えるオーナー様たちの相談が後を絶ちませんでした。
ここで「ペット可契約の損害賠償請求」について、特に注目された裁判例を振り返りつつ、これからの対策を考えます。
2. 実際の裁判例を通じた具体例
注目の裁判例:猫とフローリングの壮絶なバトル
今年も多くのペット関連の原状回復問題が注目を集めましたが、今回は以下の事例に焦点を当てご紹介したいと思います。
退去した賃借人が12年間飼っていた猫によるフローリングの腐食や爪研ぎの被害が、賃借人と賃貸人の間で争点となりました。
(東京地方裁判所平成25年11月8日判決の事例)
裁判所は「猫は可愛いが、フローリングは可愛くない!」とばかりに、以下の基準で判断しました。
- フローリング工事費は、経年劣化や通常損耗分を考慮し、賃借人の負担を30%に。
- ドア縁や巾木、石膏ボードなどについても特別損耗と認めつつ、負担割合は20~50%。
まるで「猫の責任割合はこれくらいかな」と精密計算されたかのような結果です。
3. 賃貸経営者がすべき具体的な対策
2025年に向けたペット可物件のトラブル対策について、賃貸経営者として知っておきたいポイントを以下にまとめました。
- 契約書の特約強化
「ペット可」の条件をさらに明確化し、「傷や汚損が発生した場合の対応方法」や「負担割合」を具体的に記載しましょう。
例えば、「猫1匹=10万円の保証金を預けるルール」など、少々の強気設定が効果的です。 - 損傷箇所の写真撮影
ペット飼育の始めと終わりで写真を撮影し、証拠を確保しておくのも重要。
これを怠ると、裁判所に「写真がないから信じられない」と言われる可能性が… - ユーモアを取り入れた啓発活動
「ペットの愛はお金で買えないけど、傷の補修はお金で解決!」というキャッチフレーズで、賃借人に理解を促すパンフレットや掲示を作成してみては?
思わず「クスッ(笑)」としてしまう説明で感情的な衝突を回避できます。
4. 賃貸経営における心構え
2024年、ペット問題でストレスを抱えたオーナーの皆さん、年末はリラックスして2025年に備えましょう。
猫に引っかかれたフローリングも、
お金で解決できる!
…とは言え、少しは払ってね借主さん!
…と思えるくらいの心の余裕を持つのが賃貸経営のコツです。
猫を飼うと心が癒されますが、オーナーの財布は癒されません。
傷や汚損の問題は、飼い主さんと一緒に解決しましょう!
2025年も笑顔で原状回復問題を乗り切れる年にするため、一緒に知識を深めていきましょう!
ペット飼育による損耗が「通常損耗」か「特別損耗」かは、賃料設定や契約内容によって判断が分かれます。
過去に注目された事例(築17年の物件で猫飼育によるフローリング腐食問題)では、裁判所が経年劣化や損傷範囲を考慮して賠償割合を決定しました。
トラブルを未然に防ぐためには、契約書への特約記載、証拠となる写真の撮影、賃借人との丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
トラブルは避けられないからこそ、冷静かつユーモアを忘れず、工夫を重ねて乗り切る姿勢が大切です。
賃貸経営は一筋縄ではいきませんが、ペットのトラブルも視点を変えれば学びのチャンス!
法知識と工夫、そしてユーモアを味方に、2025年も前向きに乗り越えていきましょう!