法律

Vol.40 保証会社の活用と家賃滞納による契約解除の関係

先ずは今回の記事に関連して、宅建士試験対策の問題です。

宅建試験対策として、今回の内容をもとに本試験レベルの問題を作成しました。
解答と解説もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。

保証会社が賃借人の滞納した家賃を立て替えた場合に関する以下の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 保証会社の立て替え払いは賃借人が家賃を支払ったとみなされ、滞納事実は消滅する。
  2. 保証会社の立て替え払いは代位弁済であり、賃借人の債務不履行が解消されるわけではない。
  3. 保証会社の立て替え払いにより、賃貸借契約の解除権は賃貸人から保証会社に移転する。
  4. 保証会社を利用している場合、滞納があっても賃貸人は契約解除を求めることができない。

 

 

 

 

 

 

 

解答と解説

正解:2

解説

保証会社の立て替え払いとは?

保証会社が家賃を立て替える行為は「代位弁済」と呼ばれます。

これは、賃借人の代わりに保証会社が一時的に賃貸人へ家賃を支払う仕組みです。

ポイント1:代位弁済とは

保証会社が支払った家賃は、賃借人自身が支払ったわけではありません。
代位弁済後、保証会社は賃借人に対してその立て替え分を請求(求償)する権利を持ちます。

ポイント2:債務不履行は解消されない

裁判所の判断でも、保証会社による代位弁済は賃借人の家賃支払いとは見なされないとされています。
そのため、賃借人の「家賃を支払わなかった」という滞納事実は残ります。

【選択肢の検証】

  1. 誤り:立て替え払いは賃借人の支払いとみなされず、滞納事実は消滅しません。
  2. 正しい:保証会社の支払いは代位弁済であり、債務不履行は解消されません。
  3. 誤り:保証会社の支払いによって契約解除権が移転することはありません。契約解除権は賃貸人にあります。
  4. 誤り:賃貸借契約の解除は、滞納期間や借頼関係の破綻に基づいて賃貸人が求めることができます。

【補足:重要な裁判例】
大阪高等裁判所平成25年11月22日判決では、

保証会社の代位弁済は賃借人による支払いではないため、賃借人の債務不履行を理由とした契約解除は認められる。

…とされています。
この裁判例が本問題の根拠となります。

【結論】
保証会社の立て替え払いがあっても、賃借人の滞納事実が消えるわけではなく、賃貸人は契約解除を求める正当な理由を持つことが可能です。

店長ハチ
店長ハチ
この点をしっかり押さえておきましょう!

こんにちは! 

RISO 店長ハチです。

今回は賃貸経営のプロでありながら、サラリーマンの顔も持つ私が、独自の視点で保証会社と家賃滞納の話題をお届けします!

今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。

  1.  保証会社の役割と仕組み
  2.  家賃滞納と契約解除の関係
  3.  今後の賃貸市場の展望
  4.  現場での一コマ

1. 保証会社の役割と仕組み

さて、2024年現在の賃貸市場では保証会社の存在がますます当たり前になりました。

むしろ、

大家さんA
大家さんA
保証会社を利用しない賃貸借契約なんて、ドラえもんのポケットなしみたいなもの

…という声が聞こえてきそうです。

しかし、便利な保証会社にも盲点やリスクが潜んでいます。

その一例が、

店長ハチ
店長ハチ
家賃滞納による契約解除はどうなるのか?

…という問題です。

保証会社が立て替えた場合、滞納扱いになるのか?

まず、2024年でも議論の中心にあるのが、「保証会社が家賃を立て替えたら、賃借人の滞納はチャラになるのか?」という疑問です。

これに対して、過去の裁判所の判断を踏まえると、答えは「チャラにはなりません」。

保証会社の支払いはあくまで「代位弁済」であり、賃借人本人が払ったわけではないため、債務不履行は依然として存在します。

例えるなら、

友達とラーメンを食べに行ったとします。

その時、友達が

友達
友達
お金がないから、ラーメン代を立て替えてくれない?

…と頼んできました。

仕方なく、その友達の分も含めてラーメン代を支払いました。

その後、友達が

友達
友達
ありがとう!
返さなくても良いよね!

…と言い張るようなものです。

いやいや、ダメでしょ!

2. 家賃滞納と契約解除の関係

実務の流れ

過去の事例からわかるように、賃料滞納が3カ月以上続き、賃借人がその状況を改善する見込みがない場合には、賃貸人が契約解除を求めることが認められるケースが多いです。

2024年現在、保証会社との連携はよりスムーズになりつつあります。

最新の契約条項では、賃貸人が迅速に対応できるよう「一定期間の滞納で契約解除権を保証会社に付与する」条項を盛り込むことが一般化しています。

ポイントをまとめると

1. 滞納記録を明確に管理

保証会社とのスムーズなやり取りのために、支払い履歴をデジタルで管理するのが主流。

2. 契約条項の見直し

滞納が発生した場合の手順や解除条件を明確に記載。

3. 迅速な相談

滞納が続く場合、保証会社との早期相談がトラブル回避の鍵。

3. 今後の賃貸市場の展望

保証会社はさらに進化?

2024年以降、AI技術やビッグデータを活用した保証会社のサービスが進化する見込みです。

例えば、AIが賃借人の支払い能力や滞納リスクを事前に予測するシステムが一般化するかもしれません。

しかし、どんなにシステムが進化しても、
根本的な問題――
「家賃は払うべき」という当たり前の事実は変わりません。

これを忘れた賃借人に向けては、時折ユーモアを交えて伝えたいものです。

4.現場での一コマ

最後に、賃貸経営者の皆さんにクスッと笑える話をひとつ。

ある日、滞納者に

店長ハチ
店長ハチ
家賃払えないならどうするつもりですか?

…と尋ねたら、

滞納者
滞納者
家賃払わずに住める方法を考えています

…と返されました。

いやいや、それが「引っ越し」ってやつだよ!

なぜなら、引っ越せば、「家賃の支払い義務」は無くなるし、そして「家を持たない生活を選べばいい」ということです。

賃貸経営の難しさは、時代が変わっても変わりません。

しかし、知恵を武器に、今後も一緒に頑張っていきましょう!

まとめ

今回の記事では、保証会社を利用した賃貸契約の仕組みや、家賃滞納時の法的対応について具体例を交えながら解説させて頂きました。

保証会社の立て替え払いが賃借人の滞納事実を消すものではない点や、裁判実務での契約解除の基準も興味深いものがありましたね。

また、賃貸経営者に向けた実務的なアドバイスがしっかりと伝わっていれば幸いです。

将来の技術革新による展望も楽しみで、賃貸経営における対応力を高めるのもポイントですね。

賃貸経営は確かに難しいテーマですが、法律を学び知恵を味方にして、安心と信頼のある管理を目指しましょう!