税金基礎講座

Vol.11 インボイス制度と賃貸経営

こんにちは!
RISO 店長ハチです。

2024年10月現在、インボイス制度が開始されて1年が経過しましたが、賃貸経営の大家さんたちの頭はまだパンク中です!

インボイス制度は2023年10月1日からスタートし、「これで賃貸経営がどうなるの?」と混乱する声が続出。

今回は、賃貸経営に与える影響を改めて、大家Hさんの例を使って解説します。

今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。

  1.  インボイス制度が賃貸経営に与える影響
  2.  居住用不動産にはインボイス制度の影響がない
  3.  インボイス制度と賃料の戦い(交渉)

1. インボイス制度が賃貸経営に与える影響

Hさんはアパート1棟とオフィスビル1棟を所有しています。

Hさん
Hさん
これでお金持ち!
Hさん
Hさん
…と思いきや、税金で泣かされる日々です!

Hさんのオフィスビルは年間の賃料収入が1000万円を下回っているため、免税事業者としてホッと一息。

しかし、テナントBが課税事業者であるため、Bが支払う消費税を控除するにはHさんがインボイス制度に登録する必要がありました。

テナントB
テナントB
Hさんが登録しないと、控除ができないんだよ~

…と言われてHさんは、渋々税務署に登録申請を提出。

Hさん
Hさん
消費税を持ち逃げできなくなった!

…と愚痴が絶えません。

ここまでのお話で、オフィスビルのように消費税の対象となる物件を所有しているオーナーにとって、インボイス制度がどのように影響を与えるかがわかります。

具体的には、消費税の控除を受けるためにはオーナーがインボイス発行事業者として登録する必要がある点がポイントです。

また、免税事業者と課税事業者の違いについてHさんのように課税売上高が1000万円以下の場合、消費税の納付義務がない免税事業者として運営できますが、インボイス制度の影響で課税事業者になると消費税を納める必要が出てくることとなります。

2.居住用不動産にはインボイス制度の影響がない

アパートなどの居住用不動産を所有する大家さんは、2024年もインボイス制度の影響を受けないと言われています。

Hさん
Hさん
やった!インボイスなんて関係ない!

…と喜ぶ声もありますが、オフィスビルを所有する方々はそうもいきません。

テナントが事業者であれば、Hさんのように「課税事業者にならないと退去されるかも…」という悪夢がよぎります。

アパートやマンションなど、居住用不動産を所有しているオーナーは、賃料が消費税非課税であるため、インボイス制度の影響を受けることはありません。

3. インボイス制度と賃料の戦い(交渉)

2024年になっても、インボイス制度により消費税の扱いが問題になるケースが続出。

テナントBのような事業者は、

テナントB
テナントB
消費税相当額を賃料から減額してもらえませんか?

…と交渉してくることもあります。

Hさん
Hさん
なんでこっちが値引き交渉に応じなきゃならないんだ!

…と怒り心頭。

ですが、「退去されるよりマシか…」と渋々賃料を減額。

結果、夜な夜な税務署に愚痴をこぼす日々です。

インボイス制度によって、テナントが消費税の控除を受けられなくなることがあり、賃料の減額を求められる可能性についても理解できるかと思います。

オーナーはこの交渉に対応するか、課税事業者としての選択を迫られることが今後も予想されます。

未来の展望…Hさんはどうする?

Hさんのように、オフィスビルを所有する大家さんたちには2024年以降も厳しい選択肢が残っています。

インボイス制度に従って税金を納めるか、それとも賃料を減額してテナントを繋ぎ止めるか…。

どっちにしても、お金は出ていくばかり!

しかし、2026年まではテナントBも80%の消費税控除ができるため、Hさんには少しの猶予期間が残されています。

これが「もうちょっとだけ、このカンフル剤で乗り切れるかな?」という希望になるかもしれませんが、未来は誰にもわかりません。

最後に…

賃貸経営の大家さんたちは、2024年もインボイス制度との闘いが続きます。

Hさん
Hさん
税務署に行くより、温泉に行きたい…!

という本音を抱えながらも、Hさんたちのように頑張っている大家さんを私は応援したいです!!

次回、Hさんの「税金で泣かないための裏ワザ」編もお楽しみに!

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